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有料老人ホームを事業譲渡するメリットや相場・手順を徹底解説

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介護
M&A仲介
地域包括ケアシステム構築支援
# 売手様向け# 入居系# 地域包括ケアシステム

はじめに

有料老人ホームを運営する事業者の中には、後継者不足や人材不足などの経営課題を抱えるケースが増えています。
こうした課題への対応策の一つとして、「事業譲渡」という選択肢が注目されています。

 

有料老人ホームの事業譲渡は、施設を存続させながら事業を第三者へ承継できるM&A手法です。後継者不足や人材不足への対応だけでなく、従業員の雇用や入居者へのサービスを維持しやすい点が大きなメリットです。一方で、譲渡価格は施設の収益性や入居率などによって決まり、適切な準備や専門家への相談が成功の鍵となります。

 

本コラムでは、事業譲渡と株式譲渡の違いをはじめ、売手・買手それぞれのメリット・デメリット、譲渡価格の考え方や企業価値の評価方法について解説します。さらに、事業譲渡の流れや成功のポイント、実際のM&A事例もご紹介します。施設の継続運営や従業員の雇用、利用者様へのサービスを守りながら、より良い事業承継を実現するための参考としてご活用ください。

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●このコラムのポイント

  • 有料老人ホームの事業譲渡は、後継者不足や人材不足への対応だけでなく、事業の選択と集中にも活用されています

  • 譲渡価格に一律の相場はなく、収益性・入居率・資産状況などをもとに企業価値を評価して決定されます

  • 事業譲渡の成功のためには、早めに専門家へ相談し、自社の企業価値を把握したうえで計画的に進めることが重要です


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有料老人ホームの事業譲渡とは

有料老人ホームの事業譲渡とは、施設運営に必要な資産や契約などを第三者へ承継するM&Aの手法です。法人全体ではなく、特定の事業や施設のみを譲渡できる点が特徴で、後継者不足への対応や事業の選択と集中を目的として活用されています。

一方で、事業譲渡では資産や契約を個別に承継するため、従業員との雇用契約や利用者との契約、行政手続きなどが必要になる場合があります。そのため、事業譲渡を検討する際は、特徴や手続きを理解したうえで、自社に適した方法を選ぶことが重要です。

有料老人ホームを事業譲渡する“売手”のメリットとデメリット

売手側のメリット

有料老人ホームを事業譲渡する売り手には、さまざまなメリットがあります。

事業を第三者へ承継することで、施設の運営を継続しながら、入居者へのサービスや従業員の雇用を維持できる可能性があります。廃業を選択した場合と比べて、入居者や従業員への影響を抑えながら事業を引き継げる点は、大きなメリットの一つです。

また、法人格を維持したまま特定の施設や事業のみを譲渡できるため、不採算事業の見直しや経営資源の再配分を進めやすくなります。その結果、主力事業への投資や経営基盤の強化に取り組みやすくなるケースもあります。

さらに、事業譲渡によって得た資金は、既存事業への投資や新規事業への展開、借入金の返済など、さまざまな用途に活用できます。経営者が引退を予定している場合には、その後の資金計画に役立てられることもあります。

売手側のデメリット

一方で、事業譲渡には注意すべき点もあります。

事業譲渡では、譲渡する資産や契約を個別に承継するため、契約内容によっては相手方の同意や承諾が必要となる場合があります。従業員や入居者への説明・調整にも時間を要することがあり、準備から譲渡完了まで一定の期間が必要です。

また、譲渡に対する不安などから、従業員の離職や入居者の退去につながる可能性もあるため、関係者への丁寧な説明や情報共有が重要になります。税務面では、事業譲渡による譲渡益は法人に帰属するため、税務上の取り扱いを事前に確認しておく必要があります。譲渡後の資金活用も含め、税理士などの専門家へ相談しながら進めることが望ましいでしょう。

さらに、事業譲渡後は、会社法上の競業避止義務や契約上の制約が生じる場合があります。将来的な事業展開に影響する可能性もあるため、譲渡契約の内容を十分に確認したうえで進めることが大切です。

有料老人ホームを事業譲渡する“買手”のメリットとデメリット

買手側のメリット

買手企業が有料老人ホームを事業譲渡によって取得するメリットの一つは、新規に施設を開設する場合と比べて、比較的短期間で事業を拡大できる点です。新規開設となると、土地や建物の確保、行政との協議、人材の採用、入居者の募集など、多くの時間とコストが必要となります。一方、事業譲渡では、すでに運営されている施設や設備、従業員などを引き継ぐことができるため、事業開始までの時間を短縮できる可能性があります。

また、事業譲渡では、譲渡の対象となる資産や契約などを当事者間で定められるため、必要な事業のみを承継しやすい点も特徴です。契約内容によっては、引き継ぐ範囲を調整できるため、買収後のリスクを把握・管理しやすくなります。

さらに、税務上の取り扱いによっては、譲渡価格のうち一定の要件を満たすのれん(営業権)について償却が認められる場合があります。具体的な税務処理は取引内容によって異なるため、事前に税理士などの専門家へ確認することが重要です。

買手側のデメリット

一方で、事業譲渡には買い手側が注意すべき点もあります。

事業譲渡では、譲渡の形態や承継方法によっては、介護保険法に基づく事業者指定などについて必要な手続きが生じる場合があります。そのため、事前に管轄自治体へ確認し、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

また、従業員との雇用契約についても、契約内容に応じた手続きや説明が必要となります。経営体制の変更に不安を感じる従業員がいる場合には、離職につながる可能性もあるため、丁寧なコミュニケーションや適切な処遇の検討が欠かせません。

さらに、事業譲渡では資産の移転に伴う登記費用や各種手続きにかかる費用が発生する場合があります。取引内容によっては、株式譲渡と比べて初期費用や手続きの負担が大きくなるケースもあるため、事前に必要なコストを確認しておくことが大切です。

有料老人ホームの事業譲渡と株式譲渡の違い

株式譲渡の特徴と対象範囲

株式譲渡とは、会社の株式を買手へ譲渡することで、会社の経営権を移転するM&Aの手法です。

有料老人ホームを運営する法人の株式を譲渡する場合、法人格はそのまま存続するため、会社が保有する資産や負債、契約関係などは原則としてそのまま引継がれます。そのため、事業譲渡のように資産や契約ごとに承継手続きを行う必要がなく、比較的スムーズに手続きを進めやすい点が特徴です。

また、法人自体は変わらないため、介護保険法に基づく事業者指定や各種契約についても、原則として継続されます。このため、事業運営への影響を抑えながらM&Aを進めやすい手法とされています。

一方で、買手は会社全体を引き継ぐことになるため、簿外債務や未払い残業代などの偶発債務を含め、会社が抱えるリスクも承継する可能性があります。そのため、M&Aを実施する際には、デューデリジェンス(買収監査)を通じて財務・法務・労務などの状況を十分に確認することが重要です。

比較項目事業譲渡株式譲渡
譲渡の対象事業を構成する資産・契約など
(対象を個別に選択可能)
会社の発行する株式(経営権)
承継する範囲当事者が合意した資産・契約などを承継会社全体(資産・負債・契約など)を
原則として承継
リスクの引き継ぎ承継対象を選択できるため、
引き継ぐリスクを調整しやすい
簿外債務や偶発債務を含め、
会社リスクを承継する可能性がある
手続き個別の契約承継や同意、
必要に応じた行政手続きなどが必要
比較的スムーズに進めやすい
譲渡対価の受領者事業を譲渡した法人株式を売却した株主(経営者個人など)

有料老人ホームにおける事業譲渡の相場と企業価値評価

譲渡価格の算出方法

有料老人ホームの事業譲渡における譲渡価格は、施設の規模や立地、収益性、設備の状況、入居率など、さまざまな要素を踏まえて決定されます。そのため、一律の相場を示すことは難しく、個別の状況によって大きく異なります。

企業価値を評価する方法には複数の手法があり、中小企業のM&Aでは「時価純資産+営業利益の数年分(のれん)」を目安とする年買法(コストアプローチ)が用いられるケースが多くあります。また、将来生み出すキャッシュフローを現在価値に換算して評価するDCF法や、類似する上場企業の財務指標を参考に評価する類似会社比較法が採用されることもあります。実際の譲渡価格は、こうした企業価値評価に加え、地域性や市場環境、事業の将来性なども考慮したうえで、売り手と買い手の交渉によって決定されます。

評価を高めるための重要な要素

事業譲渡で適正な評価を受けるためには、事業の強みや安定性を客観的に示せる状態にしておくことが重要です。

有料老人ホームでは、安定した入居率や従業員の定着率は、事業の継続性を判断する重要な指標の一つです。継続的に高い入居率を維持している施設は、将来の収益を見込みやすいため、企業価値の評価につながる可能性があります。また、有資格者が安定して勤務しており、離職率が低い組織は、人材確保が課題となる介護業界において評価されやすい傾向があります。

さらに、施設の維持管理が適切に行われていることや、法令遵守体制が整備されていること、行政指導への適切な対応状況なども、買い手が事業リスクを判断する際の重要なポイントです。

加えて、日頃から適切な会計処理や財務管理を行い、決算書などの資料を整理しておくことで、買い手からの信頼を得やすくなり、デューデリジェンスや価格交渉も円滑に進めやすくなります。

評価手法概要特徴
年買法
(コストアプローチ)
時価純資産に営業利益の
数年分(のれん)を加えて評価
シンプルで分かりやすく、
中小企業のM&Aで用いられることが多い
DCF法
(インカムアプローチ)
将来生み出すと見込まれる
キャッシュフローを現在価値に割り引いて評価
将来の収益性を反映できる一方、
事業計画や前提条件によって評価額が変動しやすい
類似会社比較法
(マーケットアプローチ)
類似する上場企業やM&A事例の
評価倍率を参考に企業価値を算定
市場価値を反映しやすい一方、
比較対象となる企業や事例の選定が重要となる

有料老人ホームを事業譲渡する手続きの流れ

1. M&A仲介会社への相談と秘密保持契約の締結

事業譲渡を検討する際は、まずM&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)などの専門家へ相談することが一般的です。有料老人ホームのM&Aでは、介護保険法や介護事業の運営に関する知識が求められるため、介護業界の支援実績が豊富な専門家を選ぶことが重要です。

相談では、譲渡を検討する背景や希望条件、事業の状況などを整理し、M&Aの進め方について確認します。支援を依頼する場合は、仲介契約またはアドバイザリー契約を締結し、本格的な準備を進めます。

また、買手候補へ情報を開示する前には、秘密保持契約(NDA)を締結することが一般的です。M&Aに関する情報が外部へ漏れると、従業員や入居者、取引先へ影響を及ぼす可能性があるため、情報管理には十分な配慮が求められます。

2. 買手候補の選定とトップ面談の実施

秘密保持契約の締結後は、M&A仲介会社などが企業概要書(ノンネームシート・企業概要書など)を作成し、条件に合う買い手候補を選定します。初期段階では企業名を伏せた概要のみを提示し、関心を示した買手候補と秘密保持契約を締結したうえで、詳細な情報を開示するのが一般的です。

その後、買手候補から意向表明書(LOI:Letter of Intent)が提出され、条件面について一定の方向性が見えてきた段階で、売手と買手の経営者によるトップ面談が行われます。トップ面談では、譲渡条件だけでなく、経営理念や事業方針、従業員や利用者への考え方などを共有し、双方の相性や信頼関係を確認する重要な機会となります。

3. 基本合意書の締結とデューデリジェンスの実施

トップ面談を経て、双方が譲渡に向けて協議を進める意思を確認した場合には、基本合意書を締結します。基本合意書には、譲渡価格の目安やスケジュール、独占交渉権などが盛り込まれることが一般的です。基本合意後は、買手によるデューデリジェンス(DD)が実施されます。デューデリジェンスでは、公認会計士や弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家が、財務・法務・税務・労務・事業内容などを多角的に確認します。

有料老人ホームでは、人員配置基準の遵守状況や労務管理、施設設備の状況、行政指導の履歴なども重要な確認項目となります。売手は、必要な資料を適切に準備し、円滑に調査へ対応することが求められます。

4. 最終譲渡契約の締結とクロージング

デューデリジェンスの結果を踏まえ、譲渡価格や契約条件、従業員の処遇などについて最終的な協議を行います。双方が合意に至れば、事業譲渡契約を締結します。契約締結後は、事業の引き渡しと譲渡代金の決済を行う「クロージング」へ進みます。

クロージングまでには、事業者指定に関する行政手続きや契約の承継、従業員への説明・同意取得、入居者やその家族への説明、取引先との契約手続きなど、さまざまな実務対応が必要となります。必要な手続きを計画的に進めることで、事業運営への影響を抑えながら円滑な承継につなげることができます。これらの手続きが完了し、契約で定めた条件が満たされることで、事業譲渡は正式に成立します。

ステップ主な実施内容期間の目安
事前準備・相談M&A仲介会社への相談、資料準備、
企業価値の把握、秘密保持契約(NDA)など
約1〜2ヶ月
買手候補の選定・交渉買手候補の選定、情報開示、
意向表明書(LOI)の受領、トップ面談
約2〜4ヶ月
基本合意・デューデリジェンス基本合意書の締結、デューデリジェンス
(財務・法務・労務など)
約1〜2ヶ月
最終契約・クロージング最終契約の締結、行政手続き、
契約承継、代金決済、事業の引き渡し
約1〜3ヶ月

※上記は一般的なスケジュールの目安です。案件の規模や交渉状況、行政手続きの内容などによって、期間は前後する場合があります。

有料老人ホームの事業譲渡を成功させるポイント

早期にM&Aの専門家へ相談する

事業譲渡を検討する際は、できるだけ早い段階でM&A仲介会社や税理士など専門家へ相談することが重要です。経営に余裕があるうちから準備を始めることで、買手候補を比較・検討する時間を確保しやすくなり、自社の希望条件に合った相手を選びやすくなります。一方で、資金繰りや経営状況が大きく悪化した後では、選択肢が限られる場合もあります。

また、専門家の支援を受けながら財務内容や契約関係、運営体制などを整理しておくことで、企業価値を適切に伝えやすくなり、円滑な交渉につながります。

自社の強みや財務状況を正確に把握する

買手に自社の魅力を正しく伝えるためには、事業の強みや財務状況を客観的に整理しておくことが大切です。

例えば、地域での知名度や高い入居率、独自のサービス、経験豊富な職員の在籍状況などは、買手が企業価値を判断する際の重要な要素となります。自社の強みを整理し、根拠となるデータとともに説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

また、決算書や契約書などの資料を適切に整理し、財務状況を正確に把握しておくことも重要です。デューデリジェンスではさまざまな事項が確認されるため、課題がある場合も事前に整理し、適切に情報開示を行うことが、買手との信頼関係の構築につながります。

従業員や入居者への配慮を大切にする

事業譲渡では、従業員や入居者、その家族への配慮も重要なポイントです。

M&Aに関する情報開示のタイミングは、交渉状況や契約内容によって異なりますが、関係者への影響を考慮しながら適切な時期に説明を行うことが求められます。説明の際には、事業譲渡を行う背景や今後の運営方針、従業員の処遇や入居者へのサービス提供について丁寧に伝えることで、不安の軽減につながります。

従業員や入居者との信頼関係を維持しながら事業を承継できるよう、買手とも連携し、十分なコミュニケーションを図ることが大切です。

有料老人ホームの事業譲渡が増加している背景

有料老人ホームの事業譲渡が増えている背景には、「後継者不足」「介護人材不足」「経営戦略としての事業再編」の3つがあります。

経営者の高齢化と深刻な後継者不足

有料老人ホームをはじめとする介護業界では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な課題となっています。親族や従業員への事業承継が難しく、引退後も施設を継続して運営する方法を模索する経営者が増えています。

その選択肢の一つとして注目されているのが、第三者へ事業を引き継ぐM&Aです。事業譲渡を活用することで、施設の運営や従業員の雇用を継続しながら、事業承継を実現できる可能性があります。

介護人材の不足による運営体制の維持困難

少子高齢化の進行に伴い介護サービスの需要が高まる一方、生産年齢人口の減少により介護人材の不足が慢性化しています。

特に有料老人ホームでは、人員配置基準を満たした運営が求められるため、人材の確保と定着は経営上の重要な課題です。しかし、採用競争の激化や人件費の上昇などを背景に、単独施設や小規模法人では必要な人材を確保することが難しい状況が続いています。

こうした状況から、採用力や教育体制、バックオフィス機能を持つ法人へ事業を承継し、安定した運営体制を確保する目的で事業譲渡を選択するケースが増えています。

経営の多角化や選択と集中による事業再編

事業譲渡は、後継者不足への対応だけでなく、経営戦略の一環として活用されるケースもあります。複数の介護事業を展開する法人では、経営資源を成長分野へ集中させるため、一部の有料老人ホーム事業を譲渡することがあります。

また、異業種から介護業界へ参入したものの、当初想定していたシナジーを十分に得られず、事業の見直しや撤退を目的として事業譲渡を選択する企業もあります。このように、事業譲渡は後継者不在への対応だけでなく、経営戦略の一環として活用されるケースもあります。

【当社事例】有料老人ホームの事業譲渡

譲渡企業情報

  • エリア:関東地方
  • 対象事業:介護付有料老人ホーム、他介護事業
  • 対象事業売上高:約3億円
  • 従業員数:51~100人
  • 対象事業数:2
  • オーナー年齢:50代

譲受企業情報

  • エリア:関東地方
  • 業種:介護・福祉
  • 売上高:20~50億
  • 従業員数:101~300人
  • オーナー年齢:50代

~譲渡のきっかけ~

売手企業は、全国で複数の介護サービスを展開する法人でした。しかし、介護付有料老人ホーム事業については、今後の事業戦略との方向性を見直した結果、経営資源を他の事業へ集中させるため、事業譲渡を検討されました。

◎譲受企業をえらんだポイント

複数の買手候補と交渉を進める中で、最終的には約5社を比較検討しました。譲渡価格だけでなく、従業員の雇用継続や施設運営の方針、譲渡後の事業運営体制などを総合的に評価した結果、最も条件が合致した法人への譲渡を決定しました。

◎譲渡後の状況

事業譲渡によって、今後重点的に展開する予定のない事業を整理できたことで、売手企業は経営資源を主力事業へ集中できるようになりました。現在は、他の事業の拡大や運営体制の強化に取り組んでいます。

成約ポイント

1. 複数の買い手候補と面談を実施
買手候補が早い段階で見つかったとしても、すぐに一社へ絞り込むとは限りません。本事例では、複数の法人とトップ面を実施したことで、それぞれの経営方針や譲渡後の運営体制、条件などを比較することができました。その結果、自社の希望に最も合った譲受企業を選定することにつながりました。

2. 行政手続きを見据えた事前準備
介護付有料老人ホームでは、事業譲渡の形態によって行政手続きが必要となる場合があります。本事例では、あらかじめ管轄行政へ相談し、必要な手続きやスケジュールを確認したうえで準備を進めたことで、その後の手続きを円滑に進めることができました。


譲受企業情報

  • エリア:中部地方
  • 対象事業:入居系、他介護事業
  • 対象事業売上高:約8,500万円
  • 従業員数:21~50人
  • 対象事業数:2
  • オーナー年齢:60代

譲渡先企業情報

  • エリア:中部地方
  • 業種:介護
  • 売上高:5~10億円
  • 従業員数:101~300人
  • オーナー年齢:40代

~譲渡のきっかけ~

売手企業は、有料老人ホームを2施設運営していましたが、複数施設の管理や運営に大きな負担を感じており、今後の事業運営について見直しを検討されていました。施設運営を継続しながら経営者の負担を軽減する方法として、事業譲渡のご相談いただきました。

◎譲受企業を選んだポイント

複数の候補を比較した結果、従業員の雇用継続や処遇について十分に配慮していただけることに加え、譲渡価格についても希望に沿った条件で合意できたことから、譲受企業を決定しました。

◎譲渡後の状況

事業譲渡後は1施設のみの運営となり、経営者の心身の負担が軽減されました。また、譲渡によって得た資金を活用し、返還が必要となっていた返戻金への対応も行うことができ、今後の事業運営に向けた体制を整えることができました。

成約ポイント

1. 従業員の処遇を重視した条件交渉
本事例では、譲渡価格だけでなく、従業員が安心して働き続けられる環境づくりも重視して交渉を進めました。具体的には、有給休暇の引継ぎや賞与負担への対応、不利益変更を行わないことなどについて譲受企業と合意し、従業員への影響をできる限り抑えられる条件を整えました。

2. 希望条件を踏まえた譲渡価格で合意

複数の条件を総合的に調整した結果、売手企業が希望していた譲渡価格で合意することができました。譲渡価格だけでなく、譲渡後の運営体制や従業員への対応も含めて交渉を進めたことが、双方にとって納得感のあるM&Aにつながりました。

有料老人ホームの事業譲渡でよくある質問

Q. 事業譲渡と株式譲渡はどちらを選ぶべきですか?

A.事業譲渡と株式譲渡は、それぞれ特徴やメリットが異なります。

事業譲渡は、特定の施設や事業のみを譲渡できるため、不採算事業の整理や事業の選択と集中を目的とする場合に選ばれることがあります。一方、株式譲渡は会社全体を承継する手法であり、法人格や契約関係をそのまま引き継ぎやすい点が特徴です。どちらが適しているかは、事業の状況や譲渡の目的によって異なるため、専門家へ相談しながら検討することが大切です。

Q. 有料老人ホームの事業譲渡にはどれくらいの期間がかかりますか?

A.案件の規模や交渉状況によって異なりますが、一般的には6か月から1年程度が一つの目安とされています

買手候補の選定や条件交渉に加え、デューデリジェンスや契約手続き、行政手続きなどが必要となるため、一定の期間を要します。余裕を持って準備を進めることで、より多くの選択肢の中から譲受企業を検討しやすくなります。

Q. 従業員や入居者との契約はどうなりますか?

A.事業譲渡では、従業員との雇用契約や入居者との利用契約について、個別に対応が必要となる場合があります。

そのため、譲渡後の雇用条件やサービス提供体制について、買手と十分に協議したうえで、適切なタイミングで説明を行うことが重要です。従業員や入居者、その家族の不安を軽減するためにも、丁寧なコミュニケーションを心掛けることが、円滑な事業承継につながります。

Q. 有料老人ホームの事業譲渡価格はどのように決まりますか?

A.譲渡価格は、施設の収益性や純資産、入居率、立地、設備の状況、人材体制など、さまざまな要素を総合的に評価して決定されます。

企業価値評価では、年買法やDCF法などの手法が用いられることがありますが、最終的な譲渡価格は、企業価値だけでなく、買手のニーズや交渉結果も踏まえて決まります。

Q. 事業譲渡をすると従業員や入居者へどのような影響がありますか?

A.事業譲渡によって運営主体は変わりますが、多くのケースでは、事業の継続を前提として譲渡が進められます。

そのため、従業員の雇用継続や入居者へのサービス提供をできる限り維持できるよう、譲渡条件について売手・買手の間で協議が行われます。具体的な取り扱いは案件によって異なるため、契約内容や譲渡後の運営方針について事前に確認しておくことが重要です。

Q. 有料老人ホームの事業譲渡では許認可は引き継げますか?

A. 事業譲渡では、許認可や指定が自動的に引き継がれるとは限りません。

介護保険法に基づく事業者指定については、事業譲渡の形態や承継方法によって必要な手続きが異なります。また、有料老人ホームの設置に関する届出などについても、自治体への届出や変更手続きが必要となる場合があります。必要な手続きは施設の種類や自治体によって異なるため、事業譲渡を検討する際は、早い段階で管轄自治体やM&Aの専門家へ相談し、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが重要です。

Q. 赤字の有料老人ホームでも事業譲渡できますか?

A. はい、赤字の有料老人ホームでも事業譲渡が成立するケースはあります。

M&Aでは、現在の利益だけでなく、立地や入居率、施設設備、人材体制、地域での需要なども総合的に評価されます。そのため、一時的に赤字であっても、買い手が将来的な成長性やシナジーを見込める場合には、譲渡につながる可能性があります。

一方で、赤字の原因や改善の見込みによって企業価値や譲渡条件は大きく異なります。そのため、まずは事業の状況を整理し、どのような強みや課題が評価されるのかを把握したうえで、譲渡の可能性を検討することが大切です。

さいごに

有料老人ホームの事業譲渡は、事業を手放すためだけの手段ではなく、施設の運営を次世代へつなぎ、従業員や入居者へのサービスを継続するための有効な選択肢の一つです。

一方で、譲渡方法の選択や譲渡価格の考え方、買い手企業の選定、行政手続きなど、検討すべき事項は多岐にわたります。そのため、希望する条件で円滑に事業譲渡を進めるためには、早い段階から専門家へ相談し、計画的に準備を進めることが大切です。

当社では、介護業界に特化したM&A支援を行っており、有料老人ホームの事業譲渡に関するご相談から企業価値の確認、譲受企業の選定、成約まで一貫してサポートしています。「まだ譲渡を決めていない」「まずは自社の価値を知りたい」「将来の選択肢として話を聞いてみたい」といった段階でもご相談いただけます。有料老人ホームの事業譲渡をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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コラム監修者

照井 雄大
照井 雄大
株式会社CBヘルスケア 東日本事業本部 東日本3課 課長

関東の国立大学を卒業後、宝飾品業界を経て、2018年にCBグループへ入職。薬剤師の独立開業支援や調剤薬局のM&Aを経験し、現在は介護・福祉事業を中心としたM&Aに携わっている。これまでに手がけた案件は、住宅型有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス、訪問介護、訪問看護、調剤薬局など多岐にわたり、事業承継の支援に幅広く取り組んでいる。

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