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薬局M&A 譲渡の方法

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株式譲渡

調剤薬局の業界再編、M&Aが盛んになってきているのは、肌で感じられている方も多いかと思いますが、「どういう手段があるのか分からない」というご質問を良く頂きます。ここでは、最も代表的な2つのパターンについて簡単に説明します。

まずは【株式譲渡】。文字通り、所有している株を譲渡し、結果として経営権もお譲りする、という手法です。調剤薬局では、「経営者=株主」である事が多い為、「店舗を譲る=会社を譲る」になるケースも珍しくありません。

会社ごと、丸ごと譲渡するイメージになりますので、営業権だけでなく、職員、諸契約、資産、預貯金、負債、全てまとめて買収先に移譲する事になります。

事業譲渡

次に【事業譲渡】です。複数の事業(店舗)を運営しており、その一部を譲渡する際はこちらを利用します。譲渡するのは、対象事業(店舗)の営業権になりますので、事業に属する資産も付随しますが、それ以外の資産や、諸契約、現預金や負債は移譲されません。

対象事業にまつわる諸契約や職員を継承する場合には、別途契約を巻き直す必要が生じます。特に職員の場合は、現職を一旦退職し、新運営会社に再就職という形になりますが、当然本人の意志次第になります。

将来的な譲渡を検討される場合は、まずどのような手法を取るべきなのかを考える必要があります。当社にご相談頂けますと、状況に応じた最良の方法をご提案致します。



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