
今回は【住生活基本計画】について深堀りしていきたいと思います。
住生活基本法
住生活基本法は、日本国内における住宅や生活環境に関する基本的な方針や目標を定める法律です。その目的は、
国民の健康で快適な住生活を確保することです。住生活基本計画(全国計画)とは、【住生活基本法】(平成18年法律第61号)に基づき策定される国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画となり、社会経済情勢などの変化を踏まえ、5年ごとに見直されております。現在は、令和3年から12年(2030年)までの【住生活基本計画(全国企画)】が閣議決定されております。直近決定された住生活基本計画(全国計画)では、「世帯状況」や「多様な住まい方、新しい住まい方」などの現状の課題に対して、「社会環境の変化」「居住者・コミュニティ」「住宅ストック・産業」の3つの視点から、8つの目標が策定されております。
住生活基本法における整備目標とは
成果指標として、高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合については18年度の2.5%から30年度までに4%まで引き上げるとしています。2030年までに4%目標〔住生活基本計画改定 R3年3月閣議決定〕2030年の高齢者数 3,716万人→4%=149万人では、前回前々回の目標値はどうだったかというと2025年までに4%目標〔住生活基本計画改定 H28年3月閣議決定〕2025年の高齢者数 3,677万人→4%=147万人2020年までに3~5%目標〔住生活基本計画 H23年3月閣議決定〕2020年の高齢者数 3,612万人→3~5%=108万人~180万人となります。2011年から高齢者向け住宅は供給不足である状況に変化がみられない、ということがわかります。
「住生活基本計画」 における「高齢者の住まい」とは?
ちなみに、国の制度上の住生活基本計画における高齢者の住まいとは(シルバーハウジング、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム)を示しております。つまり、制度上以外の民間供給の住まいは整備目標の対象外になります。
整備目標「高齢者数の4%」という設定の根拠は?
この4%の目標は「達成されれば高齢者の住まいが充足する」という数値ではなく「諸外国並みに整備していく為の整備目標」であり、96%の整備は民間事業による供給に頼ることとなります。もちろん、民間事業により高齢者の住まいを提供する場合も「高齢者住まい法」に沿った内容にする必要があると考えられます。また、高齢者単身世帯が2035年には762万世帯に達する見込みで、制度上の「高齢者の住まい」の整備目標数(2030年に4%)149万人分だけでは到底供給不足であり、制度以外の民間事業としての高齢者の住まいの供給が当然促進されるものと考えております。さて、皆様の地域において、高齢者向け住宅はまだ必要でしょうか。CBリサーチでは、本質的な課題や将来を見据えた視点で、地域におけるお客さまの新たな価値をご提案いたします。その地域が何を必要としているのかを見極め、地域での存在意義と収益性を兼ね備えた事業計画をはじめ、事業立ち上げの諸業務から、その後のフォローアップまで対応いたします。高齢者の生活をテーマにした市場調査を通して、何をやるべきか、その根拠がわかります。地域で自分がやるべきことを明確にします。市場調査についてご興味のある方は、お気軽にお問合せください。資料出所:
国土交通省 「高齢者住まい法の改正について」