
訪問介護事業所を運営する中で、
- 他事業所に単位を使われてしまい、収益が上がらない
- 利用者様の身体状況が軽いため、訪問に入ることが難しい
実際私が支援している法人様でも、上記のようなお悩みは多いです。利用者様に寄り添いつつも、訪問介護としての収益を上げる方法を共有したいと思います。
老計第10号とは
正式名称を「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」と言い、訪問介護としてできることをより具体的に明示した厚生労働省の通知のことです。具体的には「身体介護」と「生活援助」のサービス提供の流れや手順が列記されており、どのようなサービスを提供すると、身体介護または生活援助なのかを判断する基準となるものです。言ってしまえば「訪問介護のバイブル」とも呼べる通知です。老計第10号は平成30年に一部改正されており、その際には自立生活支援のための見守り的援助が明確化されています。これまで見守り的援助として身体介護で算定できる事例は7種類となっていましたが、見直しにより15種類に増えました。今回取り上げたいのはこの「見守り的援助」となります。老計第10号の注意点
老計第10号の内容を見ていく前に2つ注意点があります。- 老計第10号に書かれた内容がすべてではない
- 「サービス準備・記録」では介護報酬を算定することはできない
身体介護と生活援助の線引き
老計第10号の中身ですが、今回は「訪問介護事業所として単価UPが見込まれるサービス」に特化して、見守り的援助の中でも15種類のサービスのうち7つに絞って記載します。自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(身体介助として算定可能なサービス)- 認知症の高齢者に対して、ヘルパーが声掛けと誘導で食事・水分接種の支援
- 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒防止の為の声掛け、気分の確認等を含む)
- 利用者と一緒に手助けや声掛け及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声掛け、疲労の確認含む)
- ごみの分別がわからない利用者と一緒に分別
- 認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理等
- 洗濯物を一緒に畳んだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒防止等の為の見守り・声掛け
- 利用者と一緒に手助けや声掛け及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等




