ホーム コラム 高齢者の居住の安定確保に関する法律 ~高齢者の住まい~

高齢者の居住の安定確保に関する法律 ~高齢者の住まい~

更新日:
介護
# 地域包括ケアシステム# 高齢者住宅# 戦略コンサルティング

サービス付き高齢者住宅ってみなさんどのような制度かご存じですか?

略してサ高住・・・よく聞くけど住宅なの?施設なの?法律の背景も分からない!

そんな方に、本コラムで解説していきます。

根拠法となっているのは『高齢者の居住の安定確保に関する法律』という少し長い名称の法律で、通称『高齢者住まい法』です。第一章 第一条の目的を確認してみます。(先のコラムを読みたい方は、読み飛ばしていただいても問題ありません)

第一章 第一条(目的)
この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
要約すると、
  • 高齢者が介護を受けるのに良い設備がある賃貸住宅の登録制度
  • 高齢者の終の棲家となるような住宅制度
  • そのような賃貸住宅が増えるように制度設計している
  • 高齢者は安定的に住めるので、高齢者福祉にプラスになる事が目的
いかがでしょうか?(あくまで個人の見解です。)根拠となっている法律としては、賃貸住宅がベースになっていることがわかるかと思います。この法律は、国土や建物を管轄する国土交通省、医療や介護を管轄する厚生労働省が協力して制度設計した法律です。高齢者の介護を前提とした制度ではありますが住宅(住居)の色が強い法律となっています。そのため制度に対する問題点も多く指摘されています。知り合いの不動産会社の経営者にお聞きした、高齢者は一般の賃貸住宅だと審査が通らないので大変だという話を思い出しました。やはり高齢者の住まい確保は、対策が必要だと感じます。みなさんご存じの通り地域包括ケアにおける中心は在宅=住まいであります。それではなぜ日本の政策は医療・介護の中心を住宅にしたいのか?個人的には高齢者の居場所を誰がどのように提供するか?いま日本が迎えている超高齢化社会において、国が示している一つの方策だと感じています。

この記事を書いたコンサルタント

私たちCBリサーチは、医療・介護・福祉業界に特化した「戦略コンサルタント」として「地域包括ケアシステム」に沿った戦略構築と実行支援を行い、お客様の未来を共創する会社です。様々な新規事業展開をワンストップで共創します。
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