株式会社CBヘルスケア(本社:東京都港区、代表取締役:鈴木 尚之、以下 当社)は、2026年4月30日(木)付で、「芙蓉リースグループのカスタマーハラスメント対応方針」を改定したためお知らせいたします。
近年、カスタマーハラスメントが社会問題化しており、厚生労働省はすべての企業に対し、カスタマーハラスメントから社員を保護する対策を義務付けています。また、東京都では、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が制定され、2025年4月1日(火)より施行されました。これらを背景に、当社では2025年10月1日(水)付で、「カスタマーハラスメントへの対応方針」を制定しております。
この度の改定は、2026年10月1日(木)より施行予定の、「改正労働施策総合推進法」におけるカスタマーハラスメントの定義に合わせて、「芙蓉リースグループのカスタマーハラスメント対応方針」における定義を見直すものです。
芙蓉リースグループの一員として当社は、カスタマーハラスメントを容認せず、毅然とした対応をすることにより従業員等の人権を守り、お客様等との健全で良好な関係を構築・維持するよう努めてまいります。
芙蓉リースグループのカスタマーハラスメント対応方針
芙蓉リースグループは、役員・従業員(以下「従業員等」)一人ひとりがお互いを尊重し、ハラスメントや過重労働などがなく、健康かつ安全に、そして安心して働き続けられる職場環境を整備するとともに、多様な人材が活躍できる企業風土の醸成に努めています。しかしながら、ごく稀に、お客様・お取引先様等(以下「お客様等」)からの不当な要求やハラスメント行為が見受けられことがあります。
芙蓉リースグループは、カスタマーハラスメントを容認せず、毅然とした対応をすることにより従業員等の人権を守り、お客様等との健全で良好な関係を構築・維持するよう努めてまいります。
カスタマーハラスメントの対象となる行為
お客様等の言動であって、従業員等が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、従業員等の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。
カスタマーハラスメントとなる行為例
・身体的・精神的な攻撃(暴力、威嚇、脅迫、誹謗中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・差別的な言動、性的な言動、ストーカー行為
・長時間または執拗な対応要求、拘束的な言動
・芙蓉リースグループで働く従業員等個人への攻撃や要求
・不合理または過剰なサービス・金品等の要求
お問合せ先
株式会社CBヘルスケア 経営企画本部
E-MAIL:ml-planning@cb-hd.co.jp
TEL:03-6435-8672(平日9:00~18:00)