
はじめに
医療DXをめぐっては、「全国医療情報プラットフォーム」の構築をはじめ、「電子カルテ情報共有サービス」「電子処方箋」「オンライン資格確認等システム」などの基盤整備が段階的に進められてきました。これまでのフェーズでは、補助金や診療報酬上の評価を通じた“導入支援”が中心でした。
しかし、令和8年度(2026年)診療報酬改定では、「情報を取得する」段階から一歩進み、「取得した情報を活用し、医療機関間で連携する」段階へと明確に移行しています。医療DX政策は、いよいよ診療報酬と本格的に結びつき、ICTへの対応状況や情報活用体制そのものが報酬評価に直結する設計へとシフトしました。
つまり、「DXへの取り組み=経営への影響」という構図が、より鮮明になった改定だと感じます。本コラムでは、令和8年度診療報酬改定における医療DX・ICT関連の改定内容を整理し、経営戦略の一つとしてM&Aという選択肢についても解説していきます。
※2026年3月18日時点の情報です
●このコラムのポイント
- 「電子的診療情報連携体制整備加算」の新設により、オンライン資格確認に加え、電子処方箋や電子カルテ情報共有の活用が評価の前提となり、医療機関には“つながる医療”への対応が求められる
- 看護配置基準の柔軟化や医師事務作業補助体制における評価見直しにより、ICT・AIの活用が人員要件の緩和や高い点数区分の維持に直結する仕組みへと変化している
- システム投資や人材確保の負担が増す中、診療体制の再設計や連携・統合(M&A)も含め、DXを前提とした中長期的な経営判断が不可欠になっている
出典:個別改定項目について 中央社会保険医療協議会 令和8年2月13日(金)|厚生労働省
令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】|厚生労働省
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目次
「電子的診療情報連携体制整備加算」の新設
今回の改定では、従来の「医療情報取得加算」や「医療DX推進体制整備加算」が整理・統合され、新たに「電子的診療情報連携体制整備加算」が創設されました。この加算は、オンライン資格確認による診療情報の取得だけでなく、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの活用をより強力に推進するものです。
※在宅医療DX情報活用加算は廃止ではなく、経過措置が延長されています。電子カルテ情報共有サービスが全国での運用を開始するまでの間、当該基準を満たしているものとみなす経過措置が設けられていますが、全国的な運用が開始された場合には、速やかに導入するよう努めることが求められています。
「電子的診療情報連携体制整備加算」の初診料・再診料・外来・入院料の詳細については下記の通りです。
◆「初診料」
《クリニック・200床未満の病院が対象》月1回算定可
- 【新設】電子的診療情報連携体制整備加算1:15点
- 【新設】電子的診療情報連携体制整備加算2:9点
- 【新設】電子的診療情報連携体制整備加算3:4点
▼算定基準
・電子的診療情報連携体制整備加算1: (1) ~(10)の全て
・電子的診療情報連携体制整備加算2 :(1) ~(7)の全てかつ(8) ~ (10)のいずれか
・電子的診療情報連携体制整備加算3 :(1) ~(7)の全て
- (1) オンライン請求を行っていること。
- (2) 診療報酬明細書を患者に無償で交付していること。
- (3) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- (4) 医師又は歯科医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
- (5) マイナ保険証利用率が、30%以上であること。
- (6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
- (7) 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイトに掲載していること。
- (8) 電子処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電子処方箋システムに登録する体制を有していること。
- (9) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
・ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
・イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
・ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
・エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。 - (10) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。
・ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
・イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、
以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。
(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が10以上であり、そのうち診療情報を開示している病院の数が2以上であること。
(ロ) 登録患者数が1,000人以上であること又は新規登録患者数が年間100人以上であること。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。
・ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
※「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定する場合は、「明細書発行体制等加算」は別に算定できません
◆「 再診料」
《クリニック・200床未満の病院が対象》(月1回算定可)
- 【新設】電子的診療情報連携体制整備加算:2点
▼算定基準
再診料におけるこの加算を算定するためには、先述の(1)~(7)の算定基準を満たしている必要があります。
- (1) オンライン請求を行っていること。
- (2) 診療報酬明細書を患者に無償で交付していること。
- (3) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- (4) 医師又は歯科医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
- (5) マイナ保険証利用率が、30%以上であること。
- (6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
- (7) 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイトに掲載していること。
◆「入院料」
《入院設備を持つ病院および有床診療所》(入院初日のみ算定可)
- 【新設】電子的診療情報連携体制整備加算1:160点
- 【新設】電子的診療情報連携体制整備加算2:80点
▼算定可能な入院料の例
- 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料などの入院基本料
- 救命救急入院料、特定集中治療室管理料などの特定入院料
- 特別入院基本料等を含む
▼算定基準
- (1)オンライン請求を行っていること。
- (2)明細書を患者に無償で交付していること。
- (3)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- (4)オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
- (5)マイナ保険証利用率が、30%以上であること。
- (6)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
- (7)明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関及びウェブサイトに掲載していること。
- (8)厚生労働省「安全管理ガイドライン」に準拠した体制であること。
- (9)「安全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。
- (10)専任の医療情報システム安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましい。
- (11)非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。
- (12)非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画(BCP)を策定し、少なくとも年1回程度、定期的に訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を行っていること。
【加算1・2の違い】
加算1と加算2の主な違いは、上記の基本要件・体制に加え、非常時(サイバー攻撃等)における対応体制のレベルにあります。
- 加算1:上記の基本要件を満たし、かつ「非常時における対応につき十分な体制」が整備されていること
- 加算2:上記の基本要件を満たし、かつ「非常時における対応につき必要な体制」が整備されていること
上記の要件の、「十分な体制」と「必要な体制」の具体的な運用基準は通知で示される予定ですが、加算1の要件のほうが厳しい内容であることは明らかです。
また本加算は、専任の診療情報管理体制や診療録の点検・適正管理を評価する「診療録管理体制加算」の基準とも関連しており、「診療録管理体制加算1」の施設基準の一部である、「サイバー攻撃対応要件」が削除され、点数も2区分に再編されています。医療機関全体として、情報管理体制やBCPの整備がより重視される内容です。
◆改定の狙い
医療機関にとっての影響は、これまでの「マイナ保険証を導入して情報を取得する」という段階から、「電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用し、地域全体で情報を共有・連携する」という、より高度なDXが求められるようになる点にあります。単なる点数項目としての廃止ではなく、医療DXを日常診療のインフラとして定着させるための実効的な評価への移行と言えます。
この「電子的診療情報連携体制整備加算」の新設は、単なるデジタル化の推進に留まらず、普及した医療DX関連サービスを日常の診療において実効性を持って活用し、より質の高い医療を患者に提供することを正当に評価する狙いがあります。医療機関にとっては、電子処方箋の導入や電子カルテ情報共有サービスの準備状況によって算定できる区分が異なるため、自院のシステム改修スケジュールと照らし合わせた対応が必要になります。
ICT活用で看護配置基準を緩和へ
深刻な人手不足への対策として、ICT機器を組織的に活用することで、入院基本料の看護要員配置基準を緩和できる規定が導入されました。
具体的な要件として、見守りセンサー、音声入力による記録支援、同時通話可能なインカムなど、指定された3つのICT機器をすべて導入し、業務効率化が確認された病棟では、看護要員数や看護師比率の施設基準について、一定範囲内で柔軟化されることになりました。
詳細は下記の通りです。
◆ 看護配置基準の柔軟化
ICT機器等の活用により業務が軽減され、適切に患者の看護を行える体制がある場合、一日に勤務する看護要員の数や看護師比率が、本来の施設基準から1割以内の減少であっても、基準を満たしているものとして所定の入院料が算定可能です。
▼主な施設基準(運用の要件)
施設基準として、まず以下のアからウの3つの機能をすべて導入し、看護職員等が広く活用していることが条件となります。
- ア:見守りにおける業務効率化機器
病室のカメラ映像や病床センサーにより、看護職員が遠隔で患者の行動や状態を把握できる機器。訪室回数の減少を図りつつ、転倒転落の予防や異常の早期発見、身体的拘束の最小化に資するものを指します。患者・家族へのプライバシー配慮と同意が必須です。 - イ:看護記録作成の効率化機器
音声入力による記録作成や、電子カルテ情報からの自動サマリー生成など、記録作成時間を大幅に短縮する機器。データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものである必要があります。 - ウ:医療従事者間の情報共有効率化機器
同時通話可能なインカムや、医師とリアルタイムに情報共有できる携帯端末など、直接対面せずに多人数で効率的に連絡・報告ができる機器
機器の導入だけでなく、下記のような適切な労務管理や評価体制も求められます。
- 超過勤務時間の制限
ICT導入病棟の看護要員(常勤)の1人1月あたりの超過勤務時間は平均10時間以下であり、非常勤を含めて導入前より増加していないこと - 定期的評価の実施
ICT導入前後での業務量、業務時間、事務作業時間、業務負担等について、年1回程度の定量的・定性的な評価を実施すること - 安全管理の遵守
厚生労働省等の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に準拠していること - 調査への協力
厚生労働大臣が実施するICT機器等の活用状況に関する随時調査に適切に参加すること - 毎年の報告
毎年8月にICT機器等の活用状況や超過勤務時間の状況について届け出ること
▼対象となる入院料(病棟)
この柔軟化措置の対象となる主な入院料は以下の通りです。
- 急性期一般入院料(1〜6)
- 急性期病院一般入院料(A・B)
- 一般病棟入院基本料(7対1、10対1)
- 地域包括医療病棟入院料(1・2)
- 小児入院医療管理料(1〜4)
- 特殊疾患病棟入院料(1・2)
- 緩和ケア病棟入院料(1・2)
医師事務作業補助体制加算、AI活用を促進へ
医師の働き方改革を支える「医師事務作業補助者」の配置基準にもICT・AIの力が導入されました。 生成AIを活用した診断書等の原案作成システムや音声入力システム等を導入し、業務効率化が顕著な場合、医師事務作業補助者の人数を実人数の1.2倍または1.3倍として算出できるようになります。
今回の改定は、AI等を導入することで、より少ない人員でも上位の補助体制(高い点数区分)を維持・算定できる道を開き、医療現場の生産性を向上させることを目的としています。
▼算定要件
・1.2倍換算の要件
以下の生成AIを活用した文書作成補助システム(①)を導入し、全ての補助者が常時活用できる体制を整え、かつ適切な研修を実施している場合、補助者1人を1.2人として算入できます。
① 生成AIを活用した医療文書(退院時要約、診断書、紹介状等)の原案作成補助システム
・1.3倍換算の要件
上記の生成AIシステムに加え、以下のICT機器のうち少なくとも1種類以上を広く活用している場合、1人を1.3人として算入できます。
② 医療文書用の音声入力システム
③ 定型的な入力作業を自動化するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)
④ 10種類以上の患者向け説明動画(手術や検査、医療安全等)
運用の条件
ICT導入前後で、業務内容や業務時間、負担感等について年1回程度の定量的・定性的な評価を実施し、衛生委員会等で確認する必要があります。この換算方法を適用する場合、直近3月以上の期間において、当該配置区分(またはそれ以上)を算定し続けている実績が求められます。
▼医師事務作業補助者の業務範囲の明確化
医師事務作業補助者が実施可能な業務についても具体的に再定義されています。
◎追加・明確化された業務
- 診断書、診療情報提供書、返信、診療サマリー、診療計画書等の文書作成補助
- 検査・食事オーダー、クリニカルパス、地域連携パスへの代行入力
- 患者・家族への説明文書の準備・作成、診療録や画像検査結果等の整理
- 院内がん登録等の入力作業
×禁止されている業務
- 医師以外の職種の指示による業務、診療報酬の請求事務、窓口・受付業務、経営・運営のためのデータ収集、看護補助業務などは引き続き認められない
▼常勤要件の緩和
また、働き方改革の一環として、常勤職員の定義も変更されています。これまで「週32時間以上」とされていた常勤要件が、「週31時間以上」に緩和されました。
遠隔診療・オンライン診療の評価拡大(D to P with N)
オンライン診療と在宅関連の診療料との併算定ルールが明確化されました。
あわせて新設・整理されたのが「D to P with N」です。これは、医師が離れた場所からオンラインで診療し、患者のそばにいる看護師等が診療を補助する形を評価するものです。医師は遠隔、現場には看護師等が同席する体制を制度上明確に評価することで、より安全で実効性のあるオンライン診療を後押しする内容となっています。
▼遠隔連携診療料の見直し
「遠隔連携診療料」とは、対面診療を行っている医師が、ビデオ通話が可能な情報通信機器(ICT)を用いて、他の医療機関の専門医と連携して診療を行った場合に算定される診療報酬です。D to P with D(医師から患者、および別の医師)によるオンライン診療の役割拡大を踏まえ、従来の「目的別(診断・その他)」の区分から、「外来診療・訪問診療・入院診療」の3区分に再編され、点数は一律 900点に整理されました。いずれの区分も、3月に1回に限り算定可能です。
- 遠隔連携診療料1(外来診療の場合):900点(旧:診断目的 750点/その他 500点)
- 遠隔連携診療料2(訪問診療の場合):900点(新設・拡充)
- 遠隔連携診療料3(入院診療の場合):900点(新設)
また、質の高い専門的診療を地域によらず受けられるようにするため、従来は「難病」と「てんかん」に限られていた対象疾患が大幅に拡大されました。
- 外来診療の場合(遠隔連携診療料1)
◎全地域共通
・指定難病
・てんかん
・希少がん
・小児慢性特定疾病
・医療的ケア児(者)
〇医療資源の少ない地域に所在する医療機関の場合
・悪性腫瘍
・膠原病
・慢性維持透析の患者 - 訪問診療の場合(遠隔連携診療料2)
・主治医の医療機関が標榜していない診療科の専門的な診療が必要な患者
・医療的ケア児(者)
・外来緩和ケア管理料の対象患者 - 入院診療の場合(遠隔連携診療料3)
・指定難病の患者
・希少がんの患者
・小児慢性特定疾病医療支援の対象患者
・臓器移植の希望を登録している患者
・自院が標榜していない診療科の専門的な診療が必要な患者
▼【新設】訪問看護遠隔診療補助料(265点/2,650円)
定期的な訪問看護(訪問看護計画書に基づいて定期的に行う指定訪問看護)とは別で、オンライン診療での診療補助を行った場合の評価
- 訪問看護遠隔診療補助料(1日につき):265点
医療機関の看護師が訪問看護を同時に実施しない場面で、看護師等が患家を訪問して、オンライン診療での診療補助を行った場合に算定。月1回に限り算定可能です。 - 訪問看護遠隔診療補助料(1日につき):2650円
訪問看護ステーションの看護師が、主治医の指示を受け、緊急に診療が必要と判断された利用者の患家を訪問して、オンライン診療での補助を行った場合に、月1回に限り2,650円を算定できます。
▼【新設】看護師等遠隔診療検査実施料・看護師等遠隔診療処置実施料・看護師等遠隔診療注射実施料
遠隔診療中に看護師等が実施する検査や処置についても、新たな実施料が設定されました。
- 【新設】看護師等遠隔診療検査実施料:1種類の場合は100点、2種類以上の場合は1日につき150点を算定
- 【新設】看護師等遠隔診療処置実施料:1種類の場合は100点、2種類以上の場合は1日につき150点を算定
- 【新設】看護師等遠隔診療注射実施料:1日につき100点を算定
▼【新設】遠隔電子処方箋活用加算
一定の施設基準を満たす医療機関で、オンライン診療時に電子処方箋を発行した場合、算定可能になります。
- 【新設】遠隔電子処方箋活用加算:月1回に限り10点を算定
この加算を算定するためには、単に電子処方箋を発行するだけでなく、以下のアからウの要件をすべて満たす必要があります。
- ア:重複投薬等チェックの実施
電子処方箋システムを通じて最新の薬剤情報を確認し、重複投薬や相互作用のチェックを実施すること - イ:薬局の対応状況確認
患者に対し、あらかじめ調剤を希望する保険薬局を確認し、その薬局が電子処方箋に対応しているかを事前に確認すること - ウ:電子処方箋の発行
実際に電子処方箋を発行すること(引換番号が印字されただけの「紙の処方箋」を交付した場合は対象外)
経営戦略としてのM&Aという選択
医療DXへの対応が求められる中で、病院・診療所経営にはこれまで以上に戦略的な判断が必要になっています。今後は、機能分化の明確化や業務効率化、DX推進による生産性向上が“理想論”ではなく前提条件となる時代です。
その中で経営者に問われるのは、次のような視点ではないでしょうか。
自院は地域の中でどのポジションを担うのか
固定費や人件費をどう最適化していくのかコスト構造の見直し
診療領域や事業をどう再編し、経営を安定させるのか
限られた人材で生産性向上し、どれだけ付加価値を高められるか
例えば、急性期機能を維持し続けるのか、回復期や慢性期へ転換するのか。外来特化へ舵を切るのか。訪問診療を強化するのか。これは単なる診療方針の問題ではなく、DX投資や人材配置、設備更新と直結する経営判断です。また、電子カルテ更新やセキュリティ対策、データ連携体制の整備には相応のコストがかかります。補助金等もありますが、単独で数千万円規模の投資を続けられるのかという現実的な問題も避けて通れません。
■ 診療体制の再設計が求められる時代へ
「診療体制の再設計」は、単に診療科を増減させるということではありません。
例えば、
急性期から回復期への機能転換
外来特化や在宅医療の強化
不採算部門の見直し
他法人との統合による機能補完
といった、地域の中での役割を踏まえた機能の組み替えを意味します。
人口動態の変化や医療需要の縮小、そしてDX投資が当たり前になりつつある現状を考えると、「今の形を守ること」が必ずしも最善とは限らない場面も出てきています。もちろん、すぐに大きな決断をする必要があるわけではありません。ただ、将来を見据えたときに、自院の強みはどこにあるのか、どの機能に力を入れていくのか、どう最適化するかを一度立ち止まって考えてみることは、これからの時代において大切な視点になっていくのではないでしょうか。
■ 統合・M&Aという選択
その選択肢の一つが、統合やM&Aです。
例えば、ICT基盤を整えた法人にグループインすることで、システム投資の負担を抑えたり、本部機能を集約することでバックオフィスコストを削減したり、診療機能を補完し合うことで地域内での役割を明確にしたりと、具体的な効果が見込めます。これは単なる売却という話ではありません。「単独で抱え続けるのか、それとも組織として支え合うのか」という選択でもあります。多くの経営者様は、「できる限り自分の手で守り続けたい」という強い責任感を持って日々経営をされていることと思います。一方で、実際に当社にご相談いただく中では、
投資の判断を一人で背負い続けることが、組織のためなのか
自分の体力や年齢の変化を無視して続けることが、患者さんのためになるのか
今の形を維持することが、将来にわたって守ることになるのか
こうした思いを胸の内に抱えておられるケースも少なくありません。統合やM&Aは、「手放す」というよりも「守り方を変える」という考え方に近いものです。経営機能や投資負担を分担し、組織としての基盤を強くする。そのうえで、先生方は診療により集中する形を選ぶことも可能です。
これからの時代、今の形を守ることと、理念や地域への責任を守ることが、必ずしも同じ意味を持たない場面も出てくるかもしれません。だからこそ、統合やM&Aは、追い込まれてから考えるものではなく、将来を見据えた経営の選択肢の一つとして、視野に入れておく価値があるのではないかと思います。
さいごに
令和8年度(2026年)診療報酬改定は、医療DXへの対応がこれまで以上に重要になることを示す内容となりました。とはいえ、日々の診療や人材確保、物価高への対応に追われる中で、ICT投資や体制整備まで十分に手が回らないという経営者の方も少なくないのではないでしょうか。
DXは決して「やらなければならない宿題」というだけのものではありません。本来は、業務効率化や人材負担の軽減、経営の安定化につながる取り組みです。ただし、その進め方は医療機関ごとに異なりますから、自院で段階的に整備を進める道もあれば、連携やグループ化によって基盤を共有するという選択肢もあります。大切なのは、焦って対応することではなく、自院にとって無理のない形を見極めることです。
もし将来的な投資や人材確保に不安がある場合には、事業承継や資本提携を含めた“経営の選択肢”を、早い段階から情報収集しておくことも一つの備えです。





