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調剤薬局事業譲渡の際の行政手続き

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全体の流れ

事業譲渡の際は保健所・厚生局への行政手続きが必要となります。
事業譲渡だと店舗の運営会社が変わる=開設者が変わるため、一から新規で開設許可等を取り直すイメージです。
(株式譲渡だと株主が変わるだけで運営会社は変わらないので、行政手続きはほとんど必要ありません。代表変更する場合はその届け出くらいです。)

順序としては保健所で開設許可をもらってから厚生局へ申請に行く流れです。

例えば10月1日譲渡予定だとすると、9月上旬~遅くとも中旬頃までには保健所への本申請を済ませなければなりません。
その前に事前相談にも行かなければならないため、譲渡契約書の締結は8月下旬までにすることが好ましいでしょう。

遡及申請について

厚生局では「遡及申請」というシステムがあり、M&Aの際はこの遡及申請を利用することがほとんどです。
前述の例でいくと、開設日の10月1日以降に厚生局へ届出をし、10月1日からの保険収入を遡って後日もらうイメージです。

ただし、この遡及申請を行う要件というものがあり、各厚生局毎に少しずつ要件も違ってきます。
大枠は、譲渡前後で体制が変わらず、開設日から問題なく今まで通りの機能を果たせているか、という点をチェックされるイメージです。
人員体制の変更が無いか、薬歴や患者の情報がしっかり引き継がれているか、等がチェックされることが多いです。

このように、事業譲渡の際は開設日(譲渡日)から逆算してスケジュールを組む必要があります。
全体のスケジュール感を事前に整理した上で動き始められるとスムーズです。

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