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調剤薬局の譲渡における行政手続き

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事業譲渡の場合は行政手続きが必要

事業譲渡の際は保健所・厚生局への行政手続きが必要となります。
事業譲渡だと店舗の運営会社が変わる=開設者が変わるため、
一から新規で開設許可等を取り直すイメージです。
(株式譲渡だと株主が変わるだけで運営会社は変わらないので、
行政手続きはほとんど必要ありません。
代表変更する場合はその届け出くらいです。)

順序としては保健所で開設許可をもらってから
厚生局へ申請に行く流れです。

例えば4月1日譲渡予定だとすると、
3月上旬~遅くとも中旬頃までには
保健所への本申請を済ませなければなりません。
その前に事前相談にも行かなければならないため、
譲渡契約書の締結は2月中旬~下旬までにすることが好ましいでしょう。

遡及申請について

厚生局では「遡及申請」というシステムがあり、
M&Aの際はこの遡及申請を利用することがほとんどです。
上記の例でいくと、開設日の4月1日以降に厚生局へ届出をし、
4月1日からの保険収入を遡って後日もらうイメージです。

ただし、この遡及申請を行う要件というものがあり、
事前に各厚生局に要件を確認しておく必要があります。
大枠は、M&A前後で体制が変わらず、
開設日から問題なく今まで通りの機能を果たせているか、という点を
チェックされるイメージです。
人員体制の変更が無いか、薬歴や患者の情報が
しっかり引き継がれているか、等がチェックされることが多いです。

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