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調剤薬局のM&Aとは

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M&A仲介

そもそも、M&Aって何?

M&Aと聞くと、敵対的な買収をイメージする方が多いのではないでしょうか。

たしかに、それはお相手企業様によっては起こり得ることかもしれません。

例えば個人間でやり取りしようとすると、どうしても「言った、言わない。」の問題になるので、双方が納得いかない事態になってもおかしくありません。

ただ私どもの存在価値は、全国数千社のネットワークの中から、オーナー様にとって最適なお相手企業様を連れてくることにあると考えています。

私どもは必ず、オーナー様も納得されるようなお相手様を見つけて参ります。

でもM&Aって、正直分かりづらい。分からないままにM&Aを進めると、納得していないのに、お相手企業に言われるがまま譲渡してしまう事にもなりかねません。

今回は、そんなM&Aを選択するときに知っておくべき事について、ほんの一部ですがご紹介します。

株式譲渡と事業譲渡

実はM&Aと一言で言っても、多様なストラクチャーというものが存在します。

その中から、オーナー様のお悩み・要望に合ったストラクチャーを提案させて頂くことも私どもの使命です。

特に、調剤薬局業界においてよく用いられるストラクチャーは、株式譲渡と事業譲渡です。


【株式譲渡】

・株主が所有する株式を譲渡するので、会社全体を譲渡する手法です。

・譲渡対価は、株式を売却した株主に入ります。その際の税金は、
 源泉分離徴収となり、株式譲渡所得税(約20%)のみです。=税制メリット

・薬局の許認可、有形固定資産や各種契約(賃貸借・雇用など)を
 包括的に移転させることが可能です。=手続きが簡便&比較的短期間

・会社全体の譲渡になる為、譲受企業から
 買収監査(デューデリジェンス)が実施されます。

・オーナー様が薬剤師の場合、M&A後に譲受企業に残留されるケースもあります。

【事業譲渡】

・会社が運営している店舗(事業)のみを譲渡する手法。

・店舗を複数展開する会社が、一部を売却・整理する際に用いられます。

・譲渡対価は、店舗を売却した会社に入ります。
 その際の税金は、譲渡側の会社に法人税(約30%)かかります。

・薬局の許認可を含め、各種手続きを個別に検討・移転する必要があり、
 例えば薬局の廃止・新規開設の届出が必要となります。

・譲受対象が事業に限定される為、対象会社の抱える偶発債務等は
 表に出ません。=譲受企業からは好まれる傾向にあります。

・譲渡側は、株主兼経営者として会社の運営を継続できます。


いかがでしょうか。

以上に挙げた特徴は、ほんの一部です。

すぐの譲渡は考えていないけど話だけでも聞いてみたい、といったご相談でも結構です。

調剤薬局のM&Aについてお考えなら、ぜひCBコンサルティングまでお問い合わせください。

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