ホーム コラム 調剤報酬改定と譲渡価格

調剤報酬改定と譲渡価格

更新日:
薬局
M&A仲介

プラス改定でも価格が下がる

2018年調剤報酬改定の全貌が見え始めています。

今回の調剤報酬改定は、調剤薬局を運営する大手企業に対し、大きな影響(マイナス)をもたらす内容ですが、法人様によっては基準調剤加算(32点)から地域支援体制加算(35点)の取得・後発品体制加算3(26点)の取得等が可能で、収益性をキープ、または収益が上がる薬局もあるかと思います。
しかし、収益が上がったからと言って、薬局の評価額が上がるわけではありません。


例えば・・・

【A薬局】

■調剤基本料1(41点)取得中

■基準調剤加算(32点)取得中

■月の受付回数 : 1,500回

■集中率85%

以上のようなA薬局を大手企業が買収した場合、取得している加算は、買収後以下のような状況になります。

■調剤基本料1 (41点)⇒調剤基本料3(15点)

■基準調剤加算(32点)⇒未取得

このように、大手企業では、買収後、取得可能な調剤報酬が異なり、大きく減益(今回の例でいうと1,044万円の減益)する可能性があります。

大手企業では、この減益を見越し、薬局の事業評価額を算定するので、今回の改定で収益性が上がったからといって、事業評価額が上がるとは限りません。むしろ下がる可能性が大いにございます。

また、こういった現象は今後も起こることが予想されます。将来的なM&Aでの売却をお考えでしたら、早めのご準備をされることをお勧めいたします。

「具体的に何をすべきか?」に関しましては、ぜひ一度ご相談ください。

公開日:

関連記事

介護
M&A仲介
地域包括ケアシステム構築支援
令和8年度介護報酬改定の概要|処遇改善加算拡充で最大月額1.9万円賃上げ、算定要件を解説
医療
M&A仲介
ハンズオン型経営支援
経営支援
令和8年度(2026年)診療報酬改定が答申:AI・ICT活用とオンライン診療拡大編
薬局
医療
介護
障害福祉
M&A仲介
【令和8年度税制改正】売却時期で数千万円差も?“ミニマムタックス”の改正と2026年までにM&Aをすべき理由
Contact

まずはご相談ください

私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。

お電話でのご相談
0120-987-460
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。