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従業員へ譲渡をする際に気をつけなければならない事。

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# 薬剤師

1 進行スケジュールは先々を想定して計画する

いつ何をどのように行うか、
しっかりと想定しておく必要があります。
当たり前のことですが大事なことです。

例えば、
どのタイミングで関係者(処方元や家主、従業員、取引先など)に告知をするか。

「諸条件が固まる前に、お世話になった方々へ先に伝えるのが筋であろう」

と売手様より言われる事があります。
しかし、告知が早すぎてしまう事も案件によってはリスクとなります。


本来、譲渡に関する諸条件は売手様と買手様で決めていきます。
諸条件が固まる前に譲渡活動を認知している人間が増えると、
それぞれの利益に基づく交渉が入ってしまい、譲渡に関する条件の決定者があやふやとなってしまいます。

2契約書に落とし込む

良く知れている仲であるからこそ、契約内容についてはしっかりと
明文化するべきです。


譲渡契約書に記載する内容は効力発生日(譲渡日)や譲渡価額だけでありません。
譲渡活動を行なっている中で、交渉が必要となる事項が発生した場合に、交渉の元となるのが譲渡契約書です。

そのため、網羅的に記載されている事が望まれます。

また、譲渡契約書の他に秘密保持契約書(誓約書)も締結する事が基本となります。

3根拠を提示する

事業評価額一つとっても、
「相場の価額」はある程度ありますが、
決して決められた価額がある訳ではありません。

また買手様は安く買いたい、売手様は高く売りたいという相反関係になる事が基本です。
そのため、金額の根拠を提示する必要があります。価額の根拠が無ければ提示を受けた側は、その価額が高いのか安いのか判断がつきません。

良く知れた仲だからこそ、丁寧且つ慎重に

簡単ではありますが、3点解説をさせて頂きました。
勿論、その他気をつけておくべきことは記載させて頂いた上記3点以外にもあります。

良く知れた仲だからこそ、丁寧且つ慎重に進めるべきですよね。
もし何かご不安な事がありましたら、お問い合わせください。
(まずは匿名でも構いません)

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