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医療介護連携は待ったなし

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存在価値が問われる

2017年度老人保健健康増進等事業「介護分野における薬剤師の関わり方等に関する調査研究事業」という調査が、薬局薬剤師や居宅療養管理指導費を算定している診療所の医師、居宅介護支援事業所のケアマネジャー、訪問看護ステーションなどの看護職員、訪問介護事業所などの介護職員らを対象に行われました。

診療所の医師やケアマネジャー、看護職員、介護職員に対し、日常的な薬物療法以外で介護分野において薬剤師に期待することを聞いたところ「介護に対する理解・知識を充実させる」との回答が平均で89.4%に上ったそうです。また、「要支援・要介護高齢者向けのセミナーや勉強会を開催し、薬に関する注意点などの紹介や薬剤師の取り組みを普及啓発する」との回答が平均で89.95%に上りました。一方、薬剤師が実際に「介護に関わるセミナーや勉強会で講師として参加したことがある」のは21.2%にとどまったようです。

薬剤師にもっと介護の事を知ってほしい、というのが介護職員の声であるにもかかわらず相互の認識にはまだまだ乖離があるのが実態です。

今回介護保険法の省令改正により、ケアマネジャーがサービス利用者の服薬状況を薬剤師らに情報提供する義務が生じたことはケアマネジャーにとって打撃でした。

ところがこの義務は「ケアマネジャーが薬剤師にアドバイスを求めたい」という必要性を感じない限り発生しないようです。

一方で「介護関係者に対して、薬剤師・薬局の取り組みがどこまで知られているか」も大事です。薬剤師・薬局にとっては、いかに情報提供される存在になるか、まさに存在価値が問われていると言えます。

対物業務から対人業務へと評価がシフトする中で、介護との連携も大きなキーワードになってくるでしょう。これからは調剤薬局事業のみに注力していればいいという時代は終わりが近づいているのかもしれません。

地域包括ケアシステムにおいて求められる立場

2013年3月の地域包括ケア研究会報告書にある、地域包括ケアシステムにおける5つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」によれば、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるような包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すのが「地域包括ケアシステム」であり、特に介護・医療・予防分野においては、個々人の抱える課題にあわせて「介護リハビリテーション」「医療・介護」「保健・予防」が専門職によって提供されること(有機的に連携し、一体的に提供)、ケアマネジメントに基づき、必要に応じて生活支援と一体的に提供すること、とあります。

今回の改定で医療介護連携について言われる前からこうした意見は広がっていたのです。もはや、医療介護分野連携への取り組みはまったなしと言えるでしょう。

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