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事業譲渡における退職金

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事業譲渡と雇用契約

事業譲渡をする際には、雇用契約、賃貸借契約、その他各種契約(電話、インターネット、水道光熱)等々、運営に関わる個々の契約を新規契約をしたり、名義変更しなければなりません。

その中で特に重要な論点のひとつである「雇用契約」に係る注意すべき点を本コラムに記載します。

雇用契約での論点

よく売主様より譲渡後の従業員様の待遇に関してご質問をいただくのが、

譲渡後の待遇がどうなるのか?

退職金の取り扱いはどうなるのか?

有給の取り扱いはどうなるのか?

以上の3点が主に挙げられます。詳しくみてみましょう。

譲渡後の従業員様の待遇

譲受企業によっては考え方に違いがありますが、
「一定期間(1年間が多い)は譲渡企業の雇用条件を引き継ぐ」ケースが多いです。

ただ、一定期間後の待遇については、従業員さまの個々の能力によって、譲受企業の給与テーブルに移行していきますので、従業員さまの現年収が下がる可能性があるので注意が必要です。

退職金の取り扱い

事業譲渡では雇用契約が譲渡時点で終了するので、
譲渡企業での賃金規定に則って、
譲渡企業が退職金をお支払するのが一般的です。

一方、譲渡企業の退職金を譲受企業に引き継ぐケースもありますが、
事例は多くない印象です。

有給の取り扱い

退職金と似たような性質があります。

譲渡時点で、譲渡企業が今までの未消化分の有給を買い取るもしくは、譲渡前に有給を消化させるのが一般的です。

一方、譲渡企業の有給を譲受企業に引き継ぐケースもありますが、退職金の場合と同様多くない印象です。

今回「雇用契約」を取り上げましたが、調剤薬局において従業員回りをしっかり押さえていかないと、従業員さまの退職につながるケースもありますので、注意が必要です。

ほんの一例しか記載できませんでしたが、細かい論点までサポートさせていただきますので、是非当社にお問い合わせください。

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