ホーム コラム 居宅介護支援事業所の今後と課題

居宅介護支援事業所の今後と課題

更新日:
介護
M&A仲介

居宅介護支援事業所の管理者要件とは

2021年4月以降、居宅介護支援事業所の管理者は原則、主任介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置することが要件となりました。

居宅介護支援事業所の管理者となるものは、いずれの事業所にあっても「主任介護支援専門員」である必要があります。
ただし、不測の事態等により主任介護支援専門員の確保が著しく困難であるなど、やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とする取り扱いを可能としています。
※主任介護支援専門員の確保が困難な理由と「管理者確保のための計画書」を届けることにより、例外的に居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が1年猶予されます。
※山間部等にある事業所に関しては、原則の適用が免除されています。

背景としては、主任介護支援専門員の人材不足が挙げられると考えられます。

2021年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和9年3月31日まで、当該管理が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用がされます。

主任介護支援専門員の確保

そもそも居宅介護支援事業所は代表が1人で運営しているケースも多くあり、介護事業のなかでは比較的立上げしやすい事業所の部類に入ります。
ただし、この改定で2021年4月以降に新規で居宅介護支援事業所を立ち上げるためには、創業者自身もしくは主任介護支援専門員を確保してからの立ち上げになるため、ハードルが上がる様になしました。

また、管理者の退職リスクを考えると、主任介護支援専門員の複数確保や、代表自らが主任介護支援専門員の資格を持ち、管理者をすることがリスクを減らす方法として考えられます。

他事業との相乗効果

居宅介護支援事業所単体でみると、「収益性は思わしくなく、収益が安定するには100名以上の利用者の確保が必要である」というデータも発表されております。
一方で、他の事業と組み合わせることで、相乗効果がでやすい事業と言えます。

M&Aでの譲渡譲受双方でニーズのある事業所であると思いますので、もしお困りごとがあればお問合せいただければと思います。

M&Aに関する相談をする

公開日:

関連記事

介護
M&A仲介
地域包括ケアシステム構築支援
令和8年度介護報酬改定の概要|処遇改善加算拡充で最大月額1.9万円賃上げ、算定要件を解説
医療
M&A仲介
ハンズオン型経営支援
経営支援
令和8年度(2026年)診療報酬改定が答申:AI・ICT活用とオンライン診療拡大編
薬局
医療
介護
障害福祉
M&A仲介
【令和8年度税制改正】売却時期で数千万円差も?“ミニマムタックス”の改正と2026年までにM&Aをすべき理由
Contact

まずはご相談ください

私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。

お電話でのご相談
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。