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非上場株式売却後の確定申告について

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譲渡後には確定申告を行う必要あり(個人株主の場合)

個人株主様が譲渡を行った場合、所得を認識した年の翌年の2月16日から3月15日までに、住所地の所轄税務署にて確定申告を行い、納付をする必要がございます。

税務署へ確定申告を行うことで、住民税の申告はしたこととみなされるので、市町村へ別途確定申告を行う必要はございません。

主に個人株主様が譲渡所得を得る場合は、株式譲渡スキームを利用し、売却するケースが挙げられます。

所得税の納付先

前提として、株式譲渡所得にかかる税金は、他で得られた所得とは分離して計算を致します。

計算式は、所得税は「株式譲渡所得×15%」、復興税を「所得税額×2.1%」です。
この金額を併せて納付する必要がございます。

住民税の納付先

住民税の納付先は普通徴収か、特別徴収かを選択できます。

簡単にご説明いたしますと、普通徴収は、自分で納付する方法であり、特別徴収は、給与天引きで納付していく方法です。住民税は譲渡所得に対し、市町村民税が3%、都道府県民税が2%で合計5%かかります。

選択は、確定申告書Bの第二表にて選択を行います。
納付時期は、それぞれの徴収方法によって異なりますが、翌年の6月に通知がくるので、そのあとの納付となります。

確定申告に必要な書面

確定申告において必要な資料については以下の4点になります。

①源泉徴収の原本

②株式等に係る譲渡所得等の金額計算明細書

③確定申告書Bの第一表・第二表

④確定申告書の第三表

多くの方において会社売却は一生に一度、ご経験するかどうかだと思います。

今回は細かな部分についてご説明させていただきましたが、M&Aに直接かかわる部分において、不明な点や不安な点はたくさんあると思います。

私たちは、医療・介護におけるM&Aの専門家として、最大限サポートをさせて頂きます。宜しければ、一度ご相談ください。

 

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