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譲渡に際する雇用条件の不利益変更について

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株式譲渡をしたら、従業員の雇用条件も変わってしまうのか?

タイトルのご質問は、以前お伺いしたお客様から頂いたものです。
「他社に売ると、今高い給与をあげている従業員の
雇用条件が変わってしまうのでないか」
「だから売るのも躊躇してしまう」
というニュアンスの質問でした。

結論、原則不利益変更はできないようになっています。

厳密に言うと、「合理的な理由」があれば変更はできるのですが、
(不利益の度合い、変更の必要性等)
労働者の賃金や退職金など重要な権利を変更するには
「高度な必要性」が求められるとされていますので、中々大きな壁です。
特に、就業規則を不利益変更しようとなると、
労働者全員の同意が必要になります。

譲渡契約書にもしっかり定義を

先日お手伝いさせて頂いたとあるお客様の株式譲渡契約書にも、
従業員の不利益変更に関して以下のような文言が入りました。

————————–

買主は、クロージング日後1年を経過するまでの間は、対象会社をして、
原則として従業員の労働条件について不利益変更しないものとする。
ただし、従業員に法令に違反する行為があった等
やむを得ない場合にはこの限りではない。

————————–

ご希望に沿うようなお相手様を見つけるのも
私達アドバイザーの仕事です。
ご不安な点があればお気軽にお申し付けください。


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