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知ってる?介護職員等処遇改善加算

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介護
# 介護報酬改定# 高齢者住宅

介護職員等処遇改善加算は、介護事業でない方はなかなか馴染みのない加算かと思います。今回のコラムはそういった方向けに処遇改善加算についてご紹介します。

概要と背景

介護職員等処遇改善加算は介護サービスを提供する施設や事業所に対して、利用者の生活の質を向上させるための取り組みを行った場合に、その取り組みに応じて支給される加算のことです。従業員の研修や教育、福利厚生の充実、サービスの質の向上などが評価され、それに基づいて支給されます。日本の高齢化が進み、介護需要が年々増加している中、介護職員の採用については、報酬が低いなどの理由により、人材を確保していくことが難しいという課題があるため、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。2009年に1つ目の加算が誕生し、「介護職員等処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」という3つの加算がこれまで運用されていましたが、複雑でわかりにくい、手続きも煩雑になる、などの介護現場からの声もあり、令和6年6月の介護報酬改定では、この3つの加算から『介護職員等処遇改善加算』への一本化が行われています。

令和6年度介護報酬改定「介護職員等処遇改善加算」への一本化

令和6年度の介護報酬改定では、処遇改善に係る加算は「介護職員等処遇改善加算」へ一本化され、新しい介護職員等処遇改善加算はⅠ~Ⅳの4段階となっています。
厚生労働省 介護職員の処遇改善:TOP・制度概要「介護職員等処遇改善加算の全体像
併せて、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを目標とされ、加算率が引き上げられました。算定要件は、キャリアパス要件・月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つがあり、令和6年度末まで経過措置期間が設けられ、計画的な準備が求められています。

介護事業者側で必要なこと

このような動きからも、介護サービスを提供する施設や事業所は、介護職員等処遇改善加算を活用して、介護サービスの質の向上や、労働環境の改善を図る取り組みがより重要となっていることが分かります。ただ介護職員等処遇改善加算を利用してベースアップをするだけでなく、スタッフも取り組みの必要性を理解することがモチベーションに繋がり、定着率の安定や、利用者への質の高いサービスを提供することが可能になります。そのために事業所側は取り組みを進める中で、スタッフへの教育や、分かりやすい説明が求められます。

最後に

一本化によりシンプルになったとはいえ、初めて加算の申請をするとなると、なかなかハードルが高い方も多いと思います。スタッフの教育や説明も各事業所に任されている状況で、事業所ごとにスタッフの理解も異なります。CBリサーチは、お客様自身が地域包括ケアシステムの中心的存在になり、自社および地域の永続性を高めることをサポートしています。その中で、介護業界に長年勤めてきたスタッフが、初めて介護事業に踏み出す方と伴走してこのような加算の申請や、スタッフへの教育を進めています。気になる方は是非お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いたコンサルタント

大学卒業後、株式会社CBホールディングスへ入社。 介護施設や個人宅への服薬指導実績を増やすための、地域連携支援や、WEBサイトやパンフレット制作等の、広報物制作支援に従事。 現在は株式会社CBリサーチにて全国のお客様と共に、新規事業の実現に向けて邁進中。
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